個人事業者等の業務上災害報告制度に係る通達が出されました

【お知らせ一覧】【最新情報】【通達等】【重要なお知らせ】

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」については令和7年5月14日に公布され、関連する政省令等も含めて、順次公布・施行されています。

個人事業者等の安全衛生対策としては、「①令和7年5月14日から、注文者だけでなく仕事を他人に請け負わせる者に対する施工方法・作業方法・工期・納期等などについての配慮義務」、「②令和8年4月1日から、元方事業者による混在作業場所での措置対象を個人事業者等を含む作業従事者に拡大」が施行済であり、「③令和9年4月1日から、a:作業場所管理事業者における措置義務、b:労働安全衛生法第42条第1項の機械等がその規格や安全装置を満たさない場合の措置義務、c:個人事業者に係る作業従事役員等における特別教育修了等の義務」が施行予定です(それぞれに関しては、下記「※1」、「※2」を参照願います。)。

上記に加え、令和9年1月1日からは、個人事業者等を対象とした業務上災害に関する報告制度が開始されます。

報告対象となるのは、作業従事者である個人事業者等が、労働者と同一の場所で作業を行う場合で、業務に起因する負傷又は疾病により、死亡又は4日以上の休業となった場合で、該当する場合には、所轄の労働基準監督署長に遅滞なく報告することが必要となります。

今般、令和8年6月24日付けで、個人事業者等の業務上災害に係る報告制度について、下記のとおり厚生労働省から通達が出されました。

当該通達では、個人事業者等の業務上災害に係る報告は、①被災した個人事業者等が死亡した場合等は「特定注文者」(★1)等が、②特定注文者が存在しない場合は「災害発生場所管理事業者等」(★2)が、③被災した個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告可能な場合は報告を受けた「特定注文者」等が、④被災した個人事業者等が中小企業経営者や役員の場合は上記①~③に該当する場合であっても所属企業が、それぞれ行うこととなります。

詳しくは、下記通達をお読みください。これまでの通達と併せてご理解いただき、適正、適切なご対応をお願いします。

(★1)特定注文者  「個人事業者に仕事を請け負わせた注文者であって、当該注文が数次の請負契約となる場合は、最も後次の請負契約における注文者」をいいます。(令和8年6月24日付け基発0624第5号 記の第1のⅡの1参照)

(★2)災害発生場所管理者等  「特定注文者が存在しないが、事業を行う者であって作業を行う場所を管理するもの」をいいます。なお、自らの労働者又は当該場所を管理するものが行う事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者が仕事の作業を行う場合に限ります。(令和8年6月24日付け基発0624第5号 記の第2の1の(4)の①参照)

基発0624第5号「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)」

 

※1【直近の関連ページ】

個人事業者等に関する労働安全衛生法等の改正(令和9年4月1日施行分)についての通達が出されました。 – 建設業労働災害防止協会宮城県支部

※2【令和8年5月26日より以前の関連通達】

令和7年5月14日付け基発0514第1号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」

令和8年3月30日付け基発0330第1号「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)施行について

令和8年5月26日付け基発0526第1号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について(個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)