個人事業者等に関する労働安全衛生法等の改正(令和9年4月1日施行分)についての通達が出されました。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律については令和7年5月14日に公布され、関連する政省令等も順次公布されています。
個人事業者(※1)等の安全衛生対策としては、「①令和7年5月14日から、注文者だけでなく仕事を他人に請け負わせる者に対する施工方法・作業方法・工期・納期等などについての配慮義務」、「②令和8年4月1日から、元方事業者による混在作業場所での措置対象を個人事業者等を含む作業従事者(※2)に拡大」が施行されています。
令和9年4月1日からは、「①作業場所管理事業者(※3)は当該事業者の作業従事者と請負人の作業従事者が一定の危険有害作業を行う場合の作業間の連絡・調整など必要な措置を講じるとともに、請負人や作業従事者は作業場所管理者の措置を守り、指示に従うこと」、「②労働安全衛生法第42条第1項の機械等がその規格や安全装置を満たさない場合、事業者は労働者に使用させてはならないとともに、作業従事役員等(※4)は労働者と同一の場所で作業すると使用してはならないこと」、「③個人事業者に係る作業従事役員等は、労働者と同一の場所で作業を行う場合、労働者と同様に、その作業に必要は特別教育を受けなければならないとともに、安全衛生水準向上のための教育を受けるよう努めなければならないこと」となっています。
今般、令和8年5月26日付けで、上記令和9年4月1日施行分に関する通達が下記のとおり厚生労働省から出されましたので、関係者の皆さまはこれまでの通達と併せてご理解いただき、適正な安全衛生管理体制を確保し、個人事業者等を含む労働災害の減少に引き続きお取り組みいただきますようお願いします。
【過去の関連通達】
令和7年5月14日付け基発0514第1号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」
令和8年3月30日付け基発0330第1号「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)施行について
(※1)個人事業者 「事業を行う者で労働者を使用しないもの」をいいます。法人であるか否かでの区別ではなく、労働者を使用するか否かで判断するので、法人でも使用する労働者がいない場合には個人事業者として取り扱われることに留意。なお、事業を行う者とは、労働者を使用するものと労働者をしようしないものの両方をいいます。(令和8年3月30日付け基発0330第1号 記の第2の1の(1)参照)
(※2)作業従事者 「事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者」をいいます。作業はすべての作業が該当し、契約形式等にかかわらず、実際にその現場で仕事の作業を行っているか否かで判断。具体的には、労働者だけでなく、事業者又は個人事業者が法人の場合の代表者や役員、法人でない事業者又は個人事業者のいわゆる個人事業主、個人事業者の家族従事者も含まれます。(令和8年3月30日付け基発0330第1号 記の第2の1の(4)参照)
(※3)作業場所管理事業者 「仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの」をいいます。当該場所を管理するものは、契約上の地位とうのみにより形式的に判断されるものではなく、作業実施に当たっての統括的立場にあり、施設・設備の使用許可、入退場管理、混在作業に係る措置を講じ得る立場にあるか等により判断。(令和8年5月26日付け基発0526第1号 記の第2の2参照)
(※4)作業従事役員等 「事業者(一定数以下の労働者を使用するもの。建設業の場合は300人以下)又は個人事業者(個人事業者が法人である場合は代表者又は役員)である作業従事者」をいいます。(令和8年5月26日付け基発0526第1号 記の第2の1の(2)参照)
