人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))

概要

○経費助成

(中小建設事業主(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業主)または中小建設事業主団体)
雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、助成対象となる技能実習を有給で受講させた場合、経費の一部を助成するものです。

(中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)
雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に助成対象となる技能実習を有給で受講させた場合、経費の一部を助成するものです。

 

○賃金助成

中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、助成対象となる技能実習を有給で受講させた場合、賃金の一部を助成するものです。

 

助成額

○経費助成

1つの技能実習について1人当たり10万円を上限とします。

(1)中小建設事業主の場合

技能実習の実施に要した実費相当額について次の場合

【20人以下の中小建設事業主】
支給対象費用の3/4
【21人以上の中小建設事業主】
  1. 35歳未満:支給対象費用の 7/10
  2. 35歳以上:支給対象費用の 9/20
(2)中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合

技能実習の実施に要した実費相当額の3/5

 

○賃金助成

1つの技能実習について1日の受講時間が3時間以上で1人あたり20日分を上限とします。

【20人以下の中小建設事業主】8,550円
【21人以上の中小建設事業主】7,600円

※中小建設事業主以外の建設事業主及び中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は経費助成のみ支給となります。

※1事業所または1事業主団体への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。

※助成金支給には、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは宮城労働局にお問い合わせください。

 

提出期限と提出先

(1)支給申請書の提出

この助成金の支給申請は、技能実習を終了した日の翌日から起算して原則 2か月以内に「支給申請書」を提出していただきます。

(2)提出先

宮城労働局訓練室窓口に提出してください。(管轄のハローワークを経由して提出することも可能です)

 

ご注意ください

※事業主が労働者に本助成金の対象となる訓練等を受講させるためには、事業主から労働者に対し、訓練等の受講に係る業務命令が行われることになります。業務命令により労働者に訓練等を受講させることは、労働者を労働に従事させたこととなり、労働の対価として賃金の支払いが必要となります。本助成金の申請にあたり、賃金台帳等により賃金の支払いが確認できない場合は助成を行うことができませんのでご注意ください。

○時間外割増賃金、休日割増賃金の支給について

所定労働時間を超えて受講した場合は時間外割増賃金の支給、会社休日に受講した場合は振替休日の取得、または休日割増賃金の支給が必要となります。
(例 所定労働時間8時間→受講時間が9時間の場合は1時間の時間外手当の支給が必要)

【割増賃金の1時間当たりの単価の計算方法(カッコ内は休日労働の場合)】
(1)時間給の場合 時間給単価×1.25(1.35)
(2)日給の場合 日給額/1日の所定労働時間×1.25(1.35)
(所定労働時間が日によって異なるときは、1週間における1日の平均所定労働時間数で計算)
(3)月給の場合 基本給(各種手当を含む)/1ヶ月の所定労働時間数×1.25(1.35)
(所定労働時間数が月によって異なるときは、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数で計算)
(4)出来高払制(歩合給)
出来高払制によって計算された賃金総額/賃金算定期間の総労働時間数×0.25(0.35)
※割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、労働者と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより除外することができます。
(例 家族手当(家族の人数に応じて支給するもの)、通勤手当(通勤に要した費用に応じて支給するもの)、住宅手当(住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの)別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。)

○他の助成金との併給調整について

宮城県事業復興型雇用創出助成金など他の助成金を受給している場合は当該助成金の支給対象とならないことがあります。
詳しくは宮城労働局訓練室窓口にお問い合わせください。

<この記事に関するお問い合わせ先>
宮城労働局 職業安定部訓練室 TEL 022-205-9855