石綿関連の作業における資格について(よくある質問)

(問)石綿関連の資格について、その関連性がよくわかりません

(答)建物の解体・改造を行う際は、建築物石綿含有建材調査者に、対象建物に石綿が入っているか書面・目視(必要に応じて専門家に分析依頼)で調査し、記録を作成、発注者に報告するとともに、一定規模以上の工事については、労働基準監督署等に報告しなければなりません。

 一方、対象建物に、石綿が入っている(入っているとみなす場合を含む)工事では、石綿作業主任者技能講習を修了した者から作業主任者として選任し、作業に従事する労働者が石綿に暴露しないよう指揮させなければなりません。

また、石綿作業主任者技能講習の修了者以外の労働者全員に、石綿の有害性等に関する特別教育を行う必要があります。

詳しくは、別紙をご覧ください。