金属アーク溶接作業には、作業主任者の選任が必要です!

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    令和3年4月により法改正にて、「金属ヒューム」が特定化学物質に追加さ
 れました。
  金属アーク溶接する作業等について、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業
 主任者技能講習作業主任者、または金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
 修了者から金属アーク溶接等作業主任者作業主任者(令和6年1月施行)を
 選任しなければ なりません。
  宮城県支部では、建設現場では、金属アーク溶接等の作業が多く行われてい
 ることにから、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を実施しています。
  1日間の講習ですので、まだ、本講習を受講されていない事業所におかれま
 しては、現場への有資格者(本作業主任者)配置のため、本講習受講について、
 特段のご配慮をお願いいたします。
 
 令和6年9月以降の本講習実施予定
 ① 9月9日(月) ②11月6日(水) ③1月24日(金)
 となります。
   
詳しい講習案内、ご予約・お申し込みは 当支部ホームページ講習案内及び予約サイトを
ご覧ください。
(9月)
    金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 – 建設業労働災害防止協会宮城県支部 (kensaibou-miyagi.jp) 
(11月)
    金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 – 建設業労働災害防止協会宮城県支部 (kensaibou-miyagi.jp)


(参考)
【金属アーク溶接等作業主任者の職務】特定化学物質障害予防規則第28条の2

事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
1 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又は これを吸入しないように、
  作業の方法を決定し、労働者を指揮 すること。
2 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超え
  ない期間ごとに点検すること。
3 保護具の使用状況を監視すること。