1月から一部の工作物の解体・改修等で有資格者による石綿事前調査が必要となっています
令和8年1月1日から、一部の工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事において、有資格者による石綿の事前調査が必要となりました。
反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備、発電設備(太陽光・風力を除く。)配電設備、変電設備、送電設備、配管設備(給排水・換気・冷暖房・排煙設備等を除く。)、貯蔵設備(穀物貯蔵用を除く。)について事前調査を行うことができるのは、工作物石綿事前調査者の資格を有した者のみとなっています。
詳しくは、下記リンクのリーフレット、ポータルサイトにてご確認ください。
