皮膚等障害化学物質等(皮膚吸収性有害物質)が追加されました
今般、厚生労働省から、令和8年4月1日付け基安化発0401第1号「皮膚等障害化学物質等(皮膚吸収性含有物質)について」が出され、皮膚等障害化学物質のうち皮膚吸収性有害物質について追加がなされました。
皮膚等障害化学物質とは、皮膚若しくは目に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、もしくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質又は化学物質を含有する製剤をいい、令和7年厚生労働省告示第301号(皮膚等障害告示)に定められています。
皮膚吸収性有害物質とは、上記告示に定められた物質のうち、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であり、令和7年11月18日付け基発1118第2号で定められているところ、新たに16種類の物質(別添を参照)が皮膚吸収性有害物質に定められました。
