熱中症予防対策について
6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、 改正労働安全衛生規則が施行されます! 熱中症のおそれのある作業について「報告体制の整備」、 「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」が義務付けされます! (追加事項) 安衛則第612条の2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 1, ①「熱中症の自覚症状がある作業者」 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」 がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとに あらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること 2. ①作業からの離脱 ②身体の冷却 ③必要に応じて医師の診察又は 処置を受けさせること ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地など、 熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や 実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知 することが義務付けされます。