熱中症予防対策について

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6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、
改正労働安全衛生規則が施行されます!
熱中症のおそれのある作業について「報告体制の整備」、
「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」が義務付けされます!

(追加事項) 安衛則第612条の2
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1, ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
   ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
   がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとに
   あらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2. ①作業からの離脱 ②身体の冷却 ③必要に応じて医師の診察又は
   処置を受けさせること 
   ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地など、
   熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
   実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知
   することが義務付けされます。