改正「労働安全衛生法」説明会(厚生労働省主催)のご案内
改正「労働安全衛生法」が順次施行される予定です(一部施行済です。)。
特に、建設業への影響が大きいのが、個人事業者等の保護のための、①注文者による配慮(施行済)、②元方事業者等の措置、③業務上災害報告制度の創設、④個人事業者等地震による措置、⑤作業場所管理事業者による作業間の連絡調整等です。
厚生労働省では、その内容に関する説明会をオンラインと現地でのハイブリッド方式で開催します。仙台での現地開催は、1月16日(金)14:00からです。オンラインでは、仙台開催のほか、1月13日~2月17日の間、計11回視聴できます(開催済を除く。)。
元請事業者だけではなく、すべての下請事業者、そして、個人事業者の皆さまに広く知っていただくことが必要な内容です。積極的な参加・視聴をお願いします。
