宮城労働局長が、建災防宮城県支部長に対し、安衛法改正等の周知等について要請
3月23日(月)、宮城労働局の松瀨貴裕局長、川越俊治労働基準部長、二木多賀子健康安全課長が宮城県建設産業会館を訪れ、千葉支部長に対し、段階的に施行となっている改正労働安全衛生関係法令等の周知について要請を行いました。
要請は文書で行われ、文書が手渡された後、松瀨局長から、この4月1日から施行・適用となる、
① 新たに個人事業者等が含まれることとなる、元方事業者等の措置対象の拡大等
② 2月10日に示された「高年齢者の労働災害防止のための指針」について、安全衛生管理体制の確立等、職場環境の改善、高年齢者の健康や体力の状況の把握、高年齢者の健康や体力に応じた対応、安全衛生教育に留意の上での積極的な取組
③ 労働施策総合推進法に基づき、2月10日に示された「治療と就業の両立支援指針」について、事業主の方針表明、研修等を通じた意識啓発、相談窓口の明確化・社内体制の整備、社内制度の整備に関する環境整備
④ 化学物質に係る情報提供について、化学成分が営業秘密に該当する場合の代替化学名等による通知の可能化とその場合でも医師が必要としたときの情報開示の義務」
について、会員事業場への周知等の要請がありました。
千葉支部長からは、要請に呼応する形で「県内の建設業に周知を図ってまいりたい」旨回答しました。
別添「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の概要」
リーフレット「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて」

