定期健診等と特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力についての通達に改正がありました
「労働安全衛生法」に基づく定期健康診断等と「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく徳江地健康診査等については、両制度における健診の重複の回避の目的を含めて、保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)との連携。協力が求められています。
上記については、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2年12月23日付け基発1223第5号・保発1223第1号)にて示されていましたが、今般下記のとおり改正されましたので、情報提供します。
