化学物質管理における「通知対象物質に係る代替化学名等の通知に関する指針」が出されました
令和7年5月14日に公布された改正労働安全衛生法において、化学物質を譲渡する際に通知すべき成分の構造等の情報を一部省略又は置き換えた化学名等の通知をもって、本来の成分名の通知に代えることができるとされました。
その適切・有効な実施を図るため、適用範囲、代替化学名等による通知の際の記載方法、留意事項などについて、令和8年2月20日、厚生労働省から「通知対象物質に係る代替化学名等の通知に関する指針」が示されました。
なお、上記法改正事項の施行は、令和8年4月1日からとなっています。
詳しくは、次の資料をご覧ください。
