剥離剤を使用した塗膜の剥離作業の際の注意事項に追加がありました
鉛中毒の防止については、鉛中毒予防規則でそのための各種措置が定められ、含鉛塗料を塗布したもののかき落としの業務は、同規則第40条第1項第1号で「著しく困難である場合を除き、湿式によること」とされています。
また、剥離剤を使用した塗膜の剥離作業については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」により、その際に注意すべき事項が示されています。
このたび、上記通達の一部改正があり、鉛中毒予防規則第40条第1項第1号に規定される「著しく困難である場合」には、「剥離剤を吹き付けること等により作業環境中の剥離剤濃度が高濃度になる場合において、送気マスクの使用等の適切なばく露防止措置が講じられず労働者が高濃度に剥離剤にばく露するおそれがある場合も含むこと」が示されました。
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