偽造された技能講習修了証にご注意ください

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宮城労働局労働基準部長から、令和8年2月19日付けをもって、労働安全衛生法に基づく就業制限業務に係る資格について、偽造された技能講習修了証が交付されていたことに対する注意喚起がありました。

技能講習修了証が偽造されていたのは、「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」「高所作業車運転」「小型移動式クレーン運転」「玉掛け」「ガス溶接」「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転」の6種類です。詳細は別添資料を参照願います。

就業制限に係る業務を行わせる際には、免許証又は技能講習修了証の原本について、正当に資格を取得したものであるか確認し、無資格者による作業を行わせないよう適切な管理をお願いします。

宮労基発0219第2号「技能講習修了証の偽造に係る情報提供について」