健康確保関係(規模50人未満のストレスチェック義務開始時期、健康診断項目の追加・削除など)の通達が出されました

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宮城労働局から心身の健康確保に関する通達が3件出されました。大きなポイントは次のとおりです。

① 現在、常時使用する労働者数が50名以上の事業場に対して義務付けられているストレスチェック制度が、令和10年4月1日から、同労働者数50人未満の事業場にも義務付けられます(労働基準監督署長への報告を除く。)。

② 現在、ストレスチェックを実施した場合、職場内の一定の単位での集団分析を努力義務とし、その結果を踏まえて職場環境の改善を進めるよう推奨していますが、令和9年4月1日から、集団分析を実施するに当たっては、特定の個人を識別できない方法で実施することが規定されます。

③ 一般健康診断のうち、令和9年4月1日から、「雇入れ時の健康診断」、「定期健康診断」、「特定業務従事者の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」の健康診断項目から、新たに血清クレアチン検査を追加し、喀痰検査を削除するとともに、肝機能検査の名称が「GOT⇒AST」、「GPT⇒ALT」、「γ-GPT⇒γGT」にそれぞれ変更となります。

詳しくは、下記通達でご確認ください。

宮労基発0817第2号「労働者50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化及び小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルについて(周知依頼)」 (50人未満義務化時期等関係)

※ リーフレット「労働者50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!」 (通達に添付)

※ リーフレット「『小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル』スタートガイド」 (通達に添付)

※ パンフレット「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」 (通達に添付なし)

宮労発基0817第3号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」 (ストレスチェック集団分析関係)

※ リーフレット「ストレスチェックの『集団分析』を適切に実施しましょう!」 (通達に添付)

宮労発基0818第3号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」 (健康診断項目関係)

※ リーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」 (通達に添付)

※ リーフレット「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」 (通達に添付)