個人事業者等に関する労働安全衛生法等の改正について通達が出されました
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律については令和7年5月14日に公布され、関連する政省令等も順次公布されていますが、今般、厚生労働省から上記法改正のうち個人事業者等に関する部分の通達として、「令和8年3月30日付け基発0330第1号『労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について』」が出されました。
主なポイントは次のとおりですが、それ以外にも多くの事項が記されていますので、通達全体をご確認願います。
・ 労働安全衛生関係法令における「個人事業者」とは、事業を行う者であって、労働者を使用しないものであり、法人であるか否かは問わず、労働者を使用するか否かで判断すること。
・ 個人事業者等が措置を講じる、労働者以外の作業従業者が事業者や注文者等の措置の保護対象となる「労働者以外の作業従事者が労働者と同一の場所で仕事の作業に従事する場合」の「同一の場所」とは、当該場所に存在する危険性又は有害性等により、労働者以外の作業従事者と労働者が共通して、危険又は健康障害を生ずるおそれのある状態の場所をいい、個別具体的に判断されるものであること。通常は労働者が作業を行っているが、一時的に作業場所に不在であることのみをもって、直ちに「労働者と同一の場所」に該当しないと判断すべきではないこと。なお、P9の例示①~③に留意のこと。
・ 労働者以外の作業従事者が「労働者と同一の場所」以外の場所で就業する場合は、個人事業者等による措置義務又は遵守義務はないものの、事業者、注文者その他関係者は、労働者以外の作業従事者が労働者と同一の場所で就業する場合と同様の措置を講じることが望ましいこと。
・ 「作業従事者」とは、作業内容の如何にかかわらず、事業者が行う仕事の作業に従事する者をいい、契約形式等にかかわらず、実際に当該現場において仕事の作業を行っているか否かを基準とし、個別具体的に判断されるものであること。なお、P10の例示①~④及びP11の図に留意のこと。
令和8年3月30日付け基発0330第1号「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について」
