令和8年8月から、産業医の辞任等の場合の報告が必要となります(労働安全衛生規則第13条第5項)
産業医については、常時使用する労働者数が50名以上の事業場はその選任及び法定の職務を行わせることが義務付けられており、産業医を選任したときは遅滞なく労働基準監督署長あて報告しなければなりません。
これまでは、産業医が辞任、解任、退任(以下「辞任等」といいます。)があった場合であっても、その報告自体は義務付けられていませんでしたが、令和8年8月から、産業医の選任の場合と同様に報告が義務付けられます。
宮労発基0610第2号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(産業医辞任時等報告関係)
リーフレット「産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」
【参考】
なお、産業医の選任・辞任等の報告は、原則として電子申請となっていますので、電子申請される場合には下記リンクをクリックし、方法等をご確認ください。
