ポルトランドセメントがリスクアセスメント対象物に追加されました
今般、厚生労働省から、令和8年3月31日付け基発0331第6号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」が出され、リスクアセスメント対象物の追加等が行われました。
主なポイントは次のとおりですが、それ以外の事項も記されていますので、通達全体をご確認願います。
・ リスクアセスメント対象物が追加となり、当該追加対象物の一つとして、労働安全衛生規則別表2の第1958の2項に、最も一般的なセメントである「ポルトランドセメント」が追加されたこと。
・ がん原性物質として規定されていた物質ががん原性物質に該当しなくなった場合、該当していた期間中に作成したがん原性物質としての健康診断個人票及び労働者のばく露状況等の記録は、作成時から30年保存が義務付けられたこと。
本文「令和8年3月31日付け基発0331第6号『労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について』」
別添1「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和8年3月31日令和8年政令第90号)
別添2「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和8年3月31日令和8年厚生労働省令第68号)
別添3「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示の一部を改正する告示」(令和8年3月31日厚生労働省告示第172号)
別添4「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和8年3月31日厚生労働省告示第173号)
別添5「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」(令和8年3月31日厚生労働省告示第174号)
