「高年齢者の労働災害防止ための指針」が出されました
高年齢者の労働災害防止に関しては、これまで「エイジフレンドリーガイドライン」が示され、これに基づく取組を求められていましたが、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法において、高年齢労働者への必要な措置を講ずることが努力義務となったことから、令和8年2月10日、そのための指針が示されたものです(適用は令和8年4月1日からです。)。
皆さまにおかれては、「高年齢者の労働災害防止ための指針」に基づき、高年齢者の就労状況や業務の内容などの実情に応じて、国や関係団体などの支援を活用しながら、実施可能な対策に積極的に取り組みましょう。
「宮労基発0226第4号「高年齢者の労働災害防止のための指針」について」本文
