建設業に係る化学物質管理者講習の受付を開始します!

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労働安全衛生規則第12条の5により、リスクアセスメント対象物を製造し、
又は取り扱う事業場ごとに化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る
技術的事項を管理することが義務付けられています。

リスクアセスメント対象物を取り扱う建設業等の事業場においては、選任する
化学物質管理者は、化学物質管理者講習受講者又はこれと同等以上の能力を有
すると認められる者のほか、「化学物質管理者講習に準ずる講習」の受講者の
中から選任することとされています。

この度、当支部では、より建設業の実情を加味したカリキュラムで「化学物質
管理者講習に準ずる講習」を開催します。

この機会に貴事業場の化学物質管理者選任者及びその予定者に積極的に受講さ
せていただきますよう、ご案内申し上げます。